御社では就業規則の作成・見直しはされていますか?
労働基準法上において、労働者を10人以上雇い入れている場合は、『就業規則』の作成義務が発生します。
一方で10人未満の場合は作成義務はありませんが、就業規則は会社の『憲法』であり、会社にとって重要な規則となりますので、今のうちから定めておくことで、もしトラブルが発生した場合に大きな効力を発揮します。
逆に定めていない場合は、場合によっては会社側に不利に働くことがあるため、トラブルが起きる前に定めておくことをおススメしております。
ただ、就業規則は会社を守るためだけではありません。社内で働く従業員にとって、働きやすい職場環境を作るためにも有効なのがこの「就業規則」になります。
会社と従業員がどちらも幸せになるオンリーワンな就業規則(よかよか型)を作りませんか?
就業規則(運用サポート)
よかよか型就業規則について

就業規則運用サポート
☆「就業規則」を作成したのはいいが、きちんと運用できてるのか?
☆法改正があった場合にその都度対応が面倒
☆就業規則や諸規程の提出・届出すること自体が面倒
そのようなお悩みを解決するために
『就業規則運用サポート』
1.就業規則作成後のあらゆる労務上でのお悩みを解決いたします
2.多くの企業で将来直面する問題・課題に対して、先回りして考え、課題を解決していきます
3.毎月、テーマを決めてきちんと運用できているかの確認、法的に問題がないかを整理していくことで労務のサポートを行います
4.労務をきちんと運用することで、会社にとっても採用にプラスに働き、実際に働く従業員にとっても働きやすい職場環境の一助となります
毎月取り上げる労務課題(例)
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1月 助成金・補助金 |
7月 福利厚生制度 |
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2月 入社関連(面接・求人票・入社手続き) |
8月 有給休暇・休暇制度 |
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3月 勤怠管理 |
9月 ハラスメント対策 |
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4月 退職(手続き・退職防止・問題社員解決) |
10月 産休・育休制度 |
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5月 退職金制度(DB・DC含む) |
11月 介護制度 |
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6月 給与制度(賞与含む) |
12月 人事評価制度 |
会社様によって毎月取り上げるお題は、カスタマイズ可能です。
よかよかFP社労士事務所
〒210-0007
神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-2
川崎フロンティアビル4階
(川崎アントレサロン内)
TEL 090-4716-0148
(緊急時以外はお問い合わせフォームからよろしくお願いします)
(営業電話は固くお断りいたします)
ご相談予約フォーム(日時まで希望予約される方はこちら)
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