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就業規則(よかよか型)

よかよか型就業規則について

御社では就業規則の作成・見直しはされていますか?

労働基準法上において、労働者を10人以上雇い入れている場合は、『就業規則』の作成義務が発生します。

一方で10人未満の場合は作成義務はありませんが、就業規則は会社の『憲法』であり、会社にとって重要な規則となりますので、今のうちから定めておくことで、もしトラブルが発生した場合に大きな効力を発揮します。
逆に定めていない場合は、場合によっては会社側に不利に働くことがあるため、トラブルが起きる前に定めておくことをおススメしております。

ただ、就業規則は会社を守るためだけではありません。社内で働く従業員にとって、働きやすい職場環境を作るためにも有効なのがこの「就業規則」になります。

会社と従業員がどちらも幸せになるオンリーワンな就業規則(よかよか型)を作りませんか?

よかよかFP社労士事務所

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